病気やケガをしたとき
病気やケガをしたとき
注意事項

マイナ保険証を保有している方は、下記手続きをする必要ありません。

医療機関への申し出が遅くなると、この制度が受けられなくなる場合があります。

医療機関にまず確認の上、早めに健保と医療機関での手続きを行ってください。

申請書類

マイヘルシーライフからのオンライン申請となりました。

申請書アイコンの「限度額適用認定申請」の「申請書入力」ボタンより申請

関連情報

「高額な医療費がかかったとき」

※【医療機関が行うオンライン資格確認について】

オンライン資格確認が導入されている医療機関等(令和5年4月より義務化)では、情報提供に

同意する事で『限度額認定証』の提示がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。

認定証の発行が必要かどうか、医療機関や薬局へご確認下さい。

申請書類
療養費支給申請書(医療費を立替えた際)
添付書類

①治療用装具作成時(補装具、小児用メガネなど)

・医師の意見書の原本

(「医師が治療上装着を必要と認めていること」並びに「装着日」を確認できる証明書)

・装具代金の領収書と明細書(内訳書)の原本

・眼鏡以外の治療用装具の申請について、装具の現物写真、装着画像もご提出下さい

靴型装具については、正面・裏側・右・左・底・ロゴや商標のある箇所を提出下さい

②やむを得ない事由により、保険診療が受けられなかった時

・診療明細書の原本、薬を処方された場合は調剤明細書の原本

・領収書の原本

※お預かりした原本につきましては、審査が終了次第、ご返却させて頂きます。

提出先

事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)

注意事項

療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。

支給額

健康保険の基準によって算定された金額から自己負担分を差し引いた額を支給します。

注意事項

柔道整復師(接骨院・整骨院)で健康保険適用となる施術を受ける場合、患者は施術料の自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が健康保険組合に組合負担分を請求しますので、患者は窓口支払のほかに特段の申請を行う必要はありません。(この精算方法を「受領委任払い」といいます)

ただし、柔道整復施術が健康保険適用となる範囲は、日本柔道整復師会・都道府県知事・厚労省地方厚生局の三者間受領委任払協約で規定されており、この協約の中で「健康保険組合が施術内容を個々に確認する必要がある場合は、健康保険組合の判断で「受領委任払い」から「償還払い」に変更できる」ことが規定されています。「償還払い」とは、患者が施術料の全額を支払い、健康保険組合にその領収証等を添えて組合負担分を請求する精算方法です。

2025年7月22日開催の第118回組合会において「柔道整復師での施術が以下の類型に該当すると健康保険組合が判断した場合には、償還払いに切り替える可能性がある旨の通知(償還払い注意喚起通知)を被保険者に発行し、その後も改善が見られない場合には償還払いに切り替える手続きを開始する」ことが承認されましたので、当組合は2025年8月1日よりこの取り扱いを施行します。

精算方法変更の検討対象となる類型
  ①自己施術(柔整師自らの施術に対して保険請求するもの=健康保険不適用)
  ②自家施術(家族・親族・仲間内による相互施術を2回以上繰り返した場合)
  ③健保組合から施術内容調査の回答督促に対して、期限までに未回答の場合
  ④複数施術所からの同一患者・同一部位の重複施術による請求
  ⑤長期(5カ月超)・頻回(月10回以上)施術に係る逓減措置(逓減率0.5)対象の施術

精算方法の変更にあたっては、被保険者に精算方法変更を決定した旨及び受領委任払い再開の条件や手順を通知してから実施します。

参考 柔道整復師の正しいかかり方 https://www.mpunikenpo.or.jp/hari/

申請書類

柔道整復療養費の精算方法が償還払いに変更された場合は、①柔道整復師が施術内容を記載し、患者が署名した「柔道整復療養費申請書」(いわゆるレセプト)、②施術費用の全額を支払ったことがわかる領収書、③下欄に添付された「療養費支給申請書」に記入の上、①②③をあわせて健康保険組合に申請してください。健康保険組合では、施術内容を審査確認したうえで健康保険組合の負担となる療養費を決定し、事業主経由で(任意継続被保険者には個人が指定する金融機関口座へ)療養費を支給します。事務処理終了後、領収書原本は返却します。

療養費支給申請書(医療費を立替えた際)
申請書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
同意書(はり及びきゅう療養費用)
添付書類

初回の申請時に医師の「同意書(はり及びきゅう療養費用)」の原本 ※コピー不可
施術師の署名がある施術所の「療養支給申請書(はり・きゅう用)」原本 ※コピー不可
はり・きゅう施術の記載がある領収書原本 ※コピー不可

※お預かりした原本につきましては、審査が終了次第、ご返却させて頂きます。

提出先

事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)

注意事項

療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。

申請書類
海外療養費支給申請・調査に関わる同意書
医科の場合:A診断内容明細書・B領収明細書
歯科の場合:C歯科診断内容明細書
添付資料

領収書(Rcepit)の原本 ※コピー不可
旅券や航空券等(パスポート等)渡航が確認できる書類の写し

※業務命令により海外勤務等を事業主が把握している場合、パスポートの添付は省略可能です。

※お預かりした原本につきましては、審査が終了次第、ご返却させて頂きます。

 

提出先

事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)

注意事項

診療内容明細書、領収明細書に必ず日本語翻訳を記入してください。
療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。

時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。

支給額

国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額を支給します。

申請書類
傷病手当金支給申請書
添付書類

●事業主の方へ

対象期間の出勤簿および賃金台帳の写し

申請内容に不備がある場合は審査ができません

提出前にご確認ください

 

●被保険者の方へ

初回申請時のみ『初回請求に伴う同意書』添付

傷病手当金の支給決定にあたり当組合が関係医療機関(医療機関の担当医、前加入の健康保険組合等)に

内容の確認や意見補足等のため状況照会する場合があります

同意書のご署名をお願いいたします

被保険者の記入に不備がある場合はお受けできません

提出前に必ずご確認ください

傷病手当金申請 初回請求に伴う同意書
提出先

在職期間中の申請書は事業主経由で当組合へ提出ください

退職された後の期間の申請は直接当組合へ提出ください(郵送可)

申請書類
第三者の行為による傷病届出書類一式
提出期限

速やかに

提出先

当組合へ提出

注意事項

ただちに「第三者行為による傷病届」を提出します。

交通事故など第三者(加害者)の行為でけがをした場合、通常、加害者が被害者の医療費を支払うべきです。しかし、ケースによっては、加害者、被害者が明確でないこともあれば、加害者との交渉がうまくいかないこともあります。
その間、けがなどの治療を放っておくわけにはいかないので、健康保険では損害賠償に先立って治療費を立て替え払いしています。そのために必要なのが「第三者行為による傷病届」(交通事故の場合は事故証明書を添付)です。
※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。

〈こんな場合は第三者行為による傷病届が必要です〉
第三者と接触または衝突等の交通事故で受けたけが
事故車に同乗していて受けたけが
暴力行為により受けたけが(殴打)
他人の飼っている動物等にかまれて受けたけが

示談するときは健保組合に相談します
第三者行為による傷病届を受け取ると、健保組合は治療費などを立て替え払いすると同時に、加害者への治療費などの損害賠償請求権を被害者から委譲されたことになります。被害者に代わって、健保組合が加害者との交渉を行うことになりますので、示談交渉は必ず健保組合に連絡してから行ってください。

通勤または業務途上で事故にあったら
通勤または業務途上の事故については、労災保険から保険給付が行われるため、健康保険の給付は行われないことになっています

添付書類

該当の傷病が、ケガ(負傷)の場合は、負傷原因届を提出ください

傷病が、ケガ(負傷)の負傷原因届
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