保険給付一覧

本人(被保険者)の給付

なお、資格喪失後の期間については、付加給付はありません。

  法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付
外来・入院とも医療費の7割

一部負担還元金
被保険者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごとで高額療養費は除く)から下記算式による額を控除した金額(1千円未満切り捨て)

標準報酬月額83万円以上
90,000円+(総医療費 - 842,000円)×1%
ただし、総医療費が842,000円に満たないときは、総医療費を842,000円とする。

標準報酬月額53万円~79万円
60,000円+(総医療費 - 558,000円)×1%
ただし、総医療費が558,000円に満たないときは、総医療費を558,000円とする。

標準報酬月額28万円~50万円
30,000円+(総医療費 - 267,000円)×1%
ただし、総医療費が267,000円に満たないときは、総医療費を267,000円とする。

標準報酬月額26万円以下
30,000円

低所得者(住民税非課税)
30,000円

療養の給付(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
療養費
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
合算高額療養費付加金
一部負担還元金に準じる
訪問看護療養費
定められた費用の7割
 
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
移送費
基準により算定した額
 
病気やケガで働けないとき 傷病手当金
休業1日につき標準報酬日額の2/3を通算して1年6ヵ月間
 
出産
したとき
出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円
出産育児付加金
1児につき50,000円
出産手当金
休業1日につき標準報酬日額の2/3を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間
 
亡くなったとき 埋葬料(費)
一律50,000円
埋葬料(費)付加金
一律30,000円
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家族(被扶養者)の給付

  法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 家族療養費
外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割

家族療養費付加金
被扶養者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごとで高額療養費は除く)から下記算式による額を控除した金額(1千円未満切り捨て)

標準報酬月額83万円以上
90,000円+(総医療費 - 842,000円)×1%
ただし、総医療費が842,000円に満たないときは、総医療費を842,000円とする。

標準報酬月額53万円~79万円
60,000円+(総医療費 - 558,000円)×1%
ただし、総医療費が558,000円に満たないときは、総医療費を558,000円とする。

標準報酬月額28万円~50万円
30,000円+(総医療費 - 267,000円)×1%
ただし、総医療費が267,000円に満たないときは、総医療費を267,000円とする。

標準報酬月額26万円以下
30,000円

低所得者(住民税非課税)
30,000円

家族療養費(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
第二家族療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
合算高額療養費付加金
家族療養費付加金に準じる
家族訪問看護療養費
定められた費用の7割
 
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
家族移送費
基準により算定した額
 
出産したとき 家族出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円
家族出産育児付加金
1児につき50,000円
亡くなったとき 家族埋葬料
一律50,000円
家族埋葬料付加金
一律10,000円

給付金の支給時期と支給連絡

 皆様からの申請書・請求書は、第4稼動日ごろ締め切り、支給決定し、高額療養費など健康保険組合からの自動払い分と合わせて、所属事業所宛に毎月20日に支払います。事業所から被保険者には、その月の給与に含めて、あるいは直接支払われます。
 支給決定された各種保険給付や保健事業の補助金は、支払い前に「給付金支給決定通知書」にて、事業所経由で支給される被保険者にお知らせします。

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