小児弱視等の治療用眼鏡等をつくったとき

 医師の指示に基づき、9歳未満の小児が弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成、または購入した場合、健康保険組合へ請求することにより基準の範囲内(上限あり)で給付を受けられます。なお、眼鏡等の更新については、5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上装着期間のある場合のみ支給対象になります。
 医師の治療用眼鏡等作成指示書の写し、製作者の明細付領収証と患者の検査結果を添付して申請してください。