病気やケガをしたとき
病気やケガをしたとき
申請書類
限度額適用認定申請書
提出先

在職中の加入者:事業主に申請書を提出。事業主経由で当組合に回付

任意継続加入者:マイヘルシーライフからのオンライン申請又は申請書を当組合宛に直接郵送

関連情報

「高額な医療費がかかったとき」

※【医療機関が行うオンライン資格確認について】

オンライン資格確認が導入されている医療機関等(令和5年4月より義務化)では、情報提供に

同意する事で『限度額認定証』の提示がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。

認定証の発行が必要かどうか、医療機関や薬局へご確認下さい。

申請書類
第三者の行為による傷病届出書類一式
提出期限

速やかに

提出先

当組合へ提出

注意事項

ただちに「第三者行為による傷病届」を提出します。

交通事故など第三者(加害者)の行為でけがをした場合、通常、加害者が被害者の医療費を支払うべきです。しかし、ケースによっては、加害者、被害者が明確でないこともあれば、加害者との交渉がうまくいかないこともあります。
その間、けがなどの治療を放っておくわけにはいかないので、健康保険では損害賠償に先立って治療費を立て替え払いしています。そのために必要なのが「第三者行為による傷病届」(交通事故の場合は事故証明書を添付)です。
※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。

〈こんな場合は第三者行為による傷病届が必要です〉
第三者と接触または衝突等の交通事故で受けたけが
事故車に同乗していて受けたけが
暴力行為により受けたけが(殴打)
他人の飼っている動物等にかまれて受けたけが

示談するときは健保組合に相談します
第三者行為による傷病届を受け取ると、健保組合は治療費などを立て替え払いすると同時に、加害者への治療費などの損害賠償請求権を被害者から委譲されたことになります。被害者に代わって、健保組合が加害者との交渉を行うことになりますので、示談交渉は必ず健保組合に連絡してから行ってください。

通勤または業務途上で事故にあったら
通勤または業務途上の事故については、労災保険から保険給付が行われるため、健康保険の給付は行われないことになっています

申請書類
傷病手当金支給申請書
添付書類

※初回に提出いただく書類

・出勤簿および賃金台帳の写し

・傷病手当金申請に伴う状況報告書兼同意書(pdf )を印刷し、ご記入される、または、「傷病手当金申請に伴う状況報告書兼同意書①Excel)」と「障害厚生年金 老齢厚生年金 労災休業給付金にかかる傷病手当金の申請についての同意書(②Word)」それぞれに入力し、印刷したものを提出ください

 

提出先

在職中の方は事業主経由で当組合へ提出、退職された方は直接当組合へ提出(郵送可)

申請書類
療養費支給申請書
添付書類

領収書原本

※コピー不可、封筒に入った診療報酬明細書(レセプト)※開封厳禁

提出先

事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)

注意事項

療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。

支給額

健康保険の基準によって算定された金額から自己負担分を差し引いた額を支給します。

申請書類
治療用装具 療養費支給申請書
添付書類

医師が治療上の装着を必要と認めた証明書(作製指示書)原本 ※コピー不可
領収書原本 ※コピー不可
料金明細  ※内訳別 装具名称・採型区分・種類等、価格の記載
※オーダーメイドまたは既製品の別の記載(既製品は、製品名を含む)
靴型装具は写真を添付ください
※撮影箇所 正面・裏側・右・左・底・ロゴや商標

提出先

事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)

注意事項

療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。

支給額

健康保険の基準によって算定された金額から自己負担分を差し引いた額を支給します。

申請書類
治療用眼鏡 療養費支給申請書
添付資料

医師の治療用眼鏡等の作製指示書の写し
領収書原本(治療用眼鏡の記載があるもの) ※コピー不可
患者の検査結果(眼鏡処方箋、作成指示書に視力等の検査結果の記載があれば不要)

提出先

事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)

注意事項

小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行う対象は、9歳未満の小児です。

療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。

支給額

健康保険の基準によって算定された金額から自己負担分を差し引いた額を支給します。

申請書類
治療用弾性着衣 療養費支給申請書
添付書類

医師の弾性着衣等の装着指示書原本 ※コピー不可
領収書原本(弾性着衣等、記載のあるもの) ※コピー不可

提出先

事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)

注意事項

療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。

支給額

健康保険の基準によって算定された金額から自己負担分を差し引いた額を支給します。

申請書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
同意書(はり及びきゅう療養費用)
添付書類

初回の申請時に医師の「同意書(はり及びきゅう療養費用)」の原本 ※コピー不可
施術師の署名がある施術所の「療養支給申請書(はり・きゅう用)」原本 ※コピー不可
はり・きゅう施術の記載がある領収書原本 ※コピー不可

提出先

事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)

注意事項

療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。

申請書類
海外療養費支給申請書類 A診断内容明細書・B領収明細書
海外療養費支給申請書類 C歯科診断内容明細書
添付資料

海外療養費支給申請・調査同意書
領収書原本 ※コピー不可
旅券や航空券等(パスポート等)渡航が確認できる書類の写し

海外療養費支給申請・調査同意書
提出先

事業主経由で当組合へ提出、任意継続の方は直接当組合へ提出(郵送可)

注意事項

診療内容明細書、領収明細書に必ず日本語翻訳を記入してください。
療養費の給付を受ける権利は2年で時効になります。時効の起算日は「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。

支給額

国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額を支給します。

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