お知らせ
2025年10月1日
19 歳以上2 3 歳未満の被扶養者に係る認定について
2025年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、
19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われました。
これを踏まえ、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件の一部が改正されることとなりました。
対象者
19歳以上23歳未満の被扶養者
(被保険者の配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある者は対象外)
年間収入要件
130万円未満→150万円未満
適用開始日
2025年10月1日以降の届け出分より
(認定日が2025年9月30日以前の場合は、年間収入130万円未満で判定)
認定要件
年間収入要件以外については、従来通りの基準が適用されます。
年齢要件に「学生であること」は含まれません。あくまでも年齢に基づき判定します。
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で行います。
例:N年10月に19歳となる場合、そのN年における年間収入要件は150万円未満となります。
【判定例】
・18歳未満の誕生日を迎える年まで ⇒ 130万円未満
・19歳から22歳の誕生日を迎える年まで ⇒ 150万円未満
・23歳の誕生日を迎える年以降 ⇒ 130万円未満
年間収入が150万円未満か否かの判定方法は従来通りであり、過去の収入、現時点での収入、
将来の収入見込みを総合的に勘案し、今後1年間の見込み収入額に基づきます。