お知らせ
2025年07月31日
柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術療養費精算方法の変更について

柔道整復師の保険適用施術に関して、『健康保険組合が施術内容を個々確認する必要がある患者に対し、患者が療養費の自己負担分を柔道整復師に支払う「受領委任払い」から、患者が柔道整復師に施術費用全額を支払い、健康保険組合に保険負担分を請求する「償還払い」へと変更する際の事務要領』が厚生労働省から明示され、当組合がこの取り扱いを開始することについて2025年7月22日開催の第118回組合会で承認されました。

詳しくは、このホームページの「病気やけがをしたとき」の「柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき」をご確認ください。

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