お知らせ
2024年03月05日
令和6年度 「任意継続被保険者の標準報酬月額」に関する公示

健康保険法第47条第1項第2号(任意継続被保険者の標準報酬月額)の規定による、当組合の令和5年9月30日現在における全被保険者の報酬月額を平均した額(平均報酬月額)及び令和6年度の平均標準報酬月額は、下記のとおりであることを公示する。

1.令和5年9月30日現在の平均標準報酬月額  358,820円

2.令和6年度における平均標準報酬月額(等級) 360,000円(25等級)

3.適用期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(注)上記2.の平均標準報酬月額は、令和6年4月1日施行の組合規約変更の経過措置として附則第1条に定めた、令和6年3月31日までに任意継続被保険者資格を取得した者に適用される令和6年度標準報酬月額の上限額です。

以上

三菱鉛筆健康保険組合
理事長 鈴木孝雄