資格情報に関する手続き
資格情報に関する手続き
注意事項
健康保険被保険者証の再発行:プラスチック製のいわゆる「健康保険証」は再発行しません
保険証紛失後に健康保険適用で医療機関を受診する方法:
①原則としてマイナ保険証(健康保険証一体化登録をしたマイナンバーカード)を利用して、医療機関を受診してください
②マイナンバーカードを紛失した場合は、まずは悪用防止のためマイナンバーカードの一時停止手続きが必要です
マイナンバーカードの紛失対応は健康保険組合では管轄しておりません。下記リンク先の説明をご確認ください
③マイナ保険証を利用しない場合、医療機関に「資格確認書」を提示する必要があります
マイナ保険証が無く、資格確認書が未発行の方は「資格確認書(再)交付申請書」を健康保険組合に提出してください
提出先
事業主経由で健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出
提出期限
速やかに
提出先
事業主経由で健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
注意事項
紛失した資格確認書が見つかった場合、直ちに返却
マイナ保険証をお持ちの方へは交付しておりません。
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